大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(ラ)758号 決定

抗告人の申立によつてその主張の如き強制競売開始決定がなされたが、その後抗告人主張の如き理由によつて原審が目的物件の一部について右決定を取り消す旨の決定をしたことは記録によつて明かである。

然るところ既に滞納処分(国税滞納処分たると国税滞納処分の例による滞納処分たるとを問わず)による差押登記のある不動産につき、強制競売の申立があつた場合、裁判所は開始決定をし競売申立の登記記入を嘱託し、もつて差押の効力だけを保持せしめた上、爾後の手続を停止すべく、(民事訴訟法第六四五条第二項の規定と同様の効力)既に進行中の滞納処分による公売手続が解除又は停止されたときは右規定に準じ開始決定による競売手続を続行せしめるべきものと解するのを相当とするが故に、(詳細は抗告人の援用する当裁判所の判決参照)原審が東京都の差押の登記あることを理由に競売開始決定を取り消したのは失当というべく、本件抗告は理由がある。

(薄根 奥野 古原)

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